中古品を扱うには
古物商の免許が必要になります。
古物営業法とは
古物というのは「一度でも取引をされたことのある物品」のことを指します。
つまり、未開封だろうが未使用だろうが一度でも「使用するために」
取引されたものであれば「古物」という扱いになります。
この「使用するために」というのがポイントです。
卸問屋などから仕入れる場合は
「販売するため」に取引をしていますので、
卸問屋から仕入れた商品は古物には当たりません。
つまり、未使用未開封の商品でも古物扱いとなります。
古物商許可証を持たずに取引していると
古物営業法違反となります。
違反した場合、
懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科されます。
許可証を持って違反した場合は、
許可取り消しとなる可能性があります。
非常に厳しい罰則となりますので、
必ず許可証を取るようにして下さい。
許可証のとり方
手順に沿って古物商許可証を取得しましょう。
①【大前提】取得可能か確認する。
下記に該当する場合、許可証が取得できません。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.犯罪者
3.暴力団員、元暴力団員、暴力的不法行為をする恐れのある者
4.住居の定まらない者
5.古物商許可を取り消されて5年経過しない者
6.許可取り消しとなり、聴聞から処分確定までの間に自主返納してから5年経過しない者
7.心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
8.未成年者
また、申請者(自分)と管理者を分ける場合は、
管理者も該当しないか確認します。
副業でせどりをしている方は管理者を分けたりしますが、
基本副業であっても分ける必要はありません。
②申請書類を用意する。
申請書類は古物営業を行う地域の警察署へ
事前に連絡しておくとスムーズです。
ちなみに、営業を行う地域とは商品を保管する地域ではありません。
また、バーチャルオフィスも不可能です。
事務所を持っていない方は自宅住所になります。
事前に確認しておくことで提出する書類が明確になりますので、
無駄な手間が省くことが出来ます。
連絡は電話で大丈夫です。
誰でも必要になる書類は以下の通りです。

場合によって必要になる書類は、

自宅が営業所の場合に必要となる書類等は必要が無い場合もありますので、
警察署へ確認しておくことが大事です。
必要な書類が分かったら準備していきます。
1点、身分証明書とは本籍地を置いている
市区役所で発行される証明書のことです。
免許証などではありませんので注意してください。
登記簿謄本は法務局で入手できます。
オンラインでも取得が可能です。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
他の必要な書類に関してですが、
こちらは警察署で受け取れます。
ネットサイトで取得できる警察署もあります。
ご自分の地域の警察署のホームページも確認して下さい。
書類が出来たら警察署へもっていきましょう。
審査料は19,000円かかります。
書類に押印した印鑑も持っていきましょう。
書類に不備がなければ4土日祝日を除いて
40日ほどで通知が届きます。
通知が届いたらに古物商のプレートを用意しましょう。
こちらのプレートは1500円程度で買える安いもので大丈夫です。
見えるところに置いておく必要がありますが、
自宅であればすぐに取り出せるところにおいておけば問題ありません。
以上が、古物商許可証のとり方となります。
古物商許可証はせどりをやっていく上で
必要になりますので取得するようにしましょう。